トータテ住宅販売のマンション売却

うるマン」は、広島を中心にマンションを売りたい方に向けた、マンション売却に特化したサイトです。

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広島近郊のマンション事情に精通した専任スタッフだからマンション売却には自信があります。長年の経験と蓄積されたデータにより、的確な査定が可能です。
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だから安心!トータテ住宅販売マンション事業部 広島県の新築マンション販売代理取扱物件数
17年間連続 第1位
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トータテ住宅販売株式会社マンション事業部は18年間連続で広島県の新築マンション販売代理取扱物件数 第1位を獲得しました。
(自社調べ)

販売実績の詳細

マンション売却までの流れ

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売却相談および価格調査

売却するマンションがいくらで売れそうなのか、プロの目で査定します。

査定は、お持ちのマンションの調査(管理の状況や、役所等での調査)および近隣の売却事例等に基づいて行います。

簡易査定と訪問査定

売却査定には数字上で見積もる簡易査定と、現地調査を行い正確な査定額を見積もる訪問査定の二種類があります。
簡易査定は、短時間で相場を知るには有効ですが、机上で算出する簡単な見積もりなので実際の査定額とは異なることもあります。
一方、訪問査定では現地へ訪問し、実際の状況をを確認して見積もりますので、より正確な見積もり価格を算出することができます。

ご売却するマンションの調査・価格提案に関するお問い合わせは、下記よりお気軽にどうぞ。

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媒介契約

正式に売却活動をご依頼いただくために、売主様と弊社の間で媒介契約を締結いたします。

権利関係が複雑な案件や相続などの場合には、提携の専門家(司法書士など)をご紹介いたします。
ご遠慮なく営業担当にご相談ください。
売却活動に大きく影響する売出価格のご提案やご希望に応じた広告活動のご相談も承っております。

媒介契約の種類と特徴

不動産会社との媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

<専属専任媒介契約の特徴>

  • 国土交通大臣の指定する不動産流通機構(レインズ)への物件登録します。(5日以内)
  • 不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況を1週間に1回以上報告します。
  • 特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することができません。
  • 売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買の契約を締結することができません。

<専任媒介の特徴>

  • 国土交通大臣の指定する不動産流通機構(レインズ)への物件登録します。(7日以内)
  • 不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況を2週間に1回以上報告します。
  • 特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできません。
  • 売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができます。

<一般媒介の特徴>

  • 国土交通大臣の指定する不動産流通機構(レインズ)への物件登録の義務はありません。
  • 不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況の報告義務はありません。
  • 売主は複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
  • 売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができます。
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販売活動および経過報告

媒介契約の締結後、宣伝活動を始めます。

具体的には、ホームページへの掲載や、新聞広告などの各種広告媒体への掲載、国土交通大臣の指定する不動産流通機構(レインズ)への登録などを行います。 その後、各広告媒体を見た物件購入希望者や、レインズの登録を見た仲介業者からの問い合わせの応対を行い、見学希望があれば売却する物件のご案内を行います。

定期的に、売却活動状況について経過報告をいたします。
また、長期間売却ができなかった場合には、価格の改定等についてもアドバイスさせていただきます。

購入希望者が現れた際には、申し込み手続きをいただきます。 その際、引渡し日や希望購入価格、代金の支払い方法などの条件交渉がなされることがあります。

マンション売却のコツ
買主様が物件を実際に見学しに訪問される際、部屋を綺麗に掃除して、整理整頓しておくだけでも良い印象に繋がります。また、売却される物件の魅力を一番知っているのも売主であり、質問に積極的に答えることで、売主の印象も良くなります。ただし、営業マンよりも積極的になりすぎると「売り急いでいる」と受け止められる可能性もありますので、注意が必要です。
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売買契約~物件引渡し

買主様から「購入申込書」を受領し、価格や引渡し等の条件について調整を行います。

契約締結の前に、物件に付帯するキッチンや給湯器、エアコン等の設備・備品についても、不具合や故障の有無などを報告します。売主様および買主様が合意に至ったら、売買契約を結びます。売買契約が締結されると、契約書に記入された条文に基づいて、売主様と買主様の双方の権利や義務を執行することになります。

物件の売買契約を締結後、抵当権の抹消などを行います。残代金の受領日までに引越しするとともに、公共料金の清算を行い、買主様へ引渡せる状態にする必要があります。住宅ローン等の残金の返済、抵当権の抹消は売買決済(売買残金の受け取り時)と同時に行うのが一般的です。
売買決済の場所は買主様側の指定となりますので、残債のある金融機関等に連絡し、抹消書類の準備をしておきます。

諸費用の支払い、鍵のお引渡しなどを終え、お取引きが完了します。

売買契約~物件引き渡し時に用意するもの(売主様)
  1. 権利証(登記済証)または登記識別情報
  2. 印鑑(実印と認印)
  3. 印鑑証明書(3か月以内のもの1通)
  4. 住民票(3ヶ月以内のもの1通)
  5. 固定資産税納付書
  6. 本人確認書類(運転免許書やパスポート等)
    ※ご本人(共有者含む)が契約に出席できない場合、ご本人の委任状と印鑑証明書が必要となります。
マンション売却にかかる費用

<仲介手数料>
仲介手数料とは媒介報酬、仲介報酬と呼ばれることもありますが、不動産会社に支払う成功報酬です。
一般的に「売買価格×3%+6万円×消費税」として計算されます。※金額は売買価格によって異なります。成功報酬ですので、売買契約が成立した際に支払われます。不動産売却には様々な諸費用がかかりますが、最も額が大きくなるのがこの仲介手数料です。

<抵当権抹消費用>※住宅ローンがある場合のみ
抵当権抹消費用は、金融機関に設定されている抵当権を抹消するために必要な手続きに関する費用です。
抵当権は物件を購入する際、その物件を担保として金融機関に住宅ローンを組む時に設定されます。そのため、抵当権が残ったままでは物件の売却がおこえないため、住宅ローンの残債を支払い抵当権の抹消をする必要があります。
抵当権抹消手続きを司法書士に依頼し、手続きを行います。※金額は売買価格によって異なります。

<その他諸費用>
印鑑証明・住民票などの取得費用や住所・氏名などに変更がある場合は変更登記費用、 そして修繕が必要な際は修繕費用がかかります。また、印紙税などの各種税金もかかります。

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